👉 精神科の病棟の全体像については「閉鎖病棟とは?精神科の病棟の種類・保護室・拘束について正直に解説」をご覧ください。
「保護室に入ることになりました」と言われたら、ご本人もご家族も不安になるのは当然です。保護室とはどのような部屋なのか、なぜ必要なのか、どのように過ごすのか——精神保健指定医として正直にお伝えします。
保護室(隔離室)とは
保護室とは、精神科病棟の中に設けられた個室で、患者さんを一時的に隔離して安全を確保するための部屋です。「隔離室」とも呼ばれます。
精神保健福祉法第37条の基準に基づき、精神保健指定医の判断でのみ隔離を行うことができます。看護師やスタッフの判断で勝手に入れることはできません。
保護室に入る条件
精神保健福祉法の告示に基づき、以下のような場合に限って隔離が認められています。
- 自傷・自殺の危険が切迫している場合
- 他の患者さんへの暴力や著しい迷惑行為がある場合
- 不穏・多動が著しく、他の方法では対応が困難な場合
- 本人の意思による場合(開放的な環境では落ち着けない方など)
重要なのは、隔離は「罰」ではないということです。患者さん自身の安全と治療のために行われるものです。
保護室の構造
保護室は安全を最優先に設計されています。
- 広さ:6〜8畳程度の個室
- 壁・床:柔らかい素材や衝撃を吸収する構造
- トイレ:室内に設置されている(和式または洋式)
- 寝具:布団またはマットレス(ひも類のないもの)
- 窓:採光用の窓があるが、開閉できない構造
- ドア:外から施錠でき、中からは開けられない
- 観察窓・カメラ:スタッフが定期的に様子を確認する
保護室での過ごし方
トイレ
保護室内にトイレが設置されているため、ナースコールで呼ぶ必要はありません。プライバシーに配慮し、観察カメラの角度からは直接見えないように設計されている病院が多いです。
食事
食事は看護スタッフが部屋まで運んでくれます。食器は安全性を考慮して、プラスチック製や紙製が使われることがあります。箸の代わりにスプーンが提供される場合もあります。
入浴
保護室内にはシャワーがない場合が多く、スタッフ付き添いのもとで入浴の機会が設けられます。入浴頻度は病院や病状によりますが、清拭(体を拭くこと)は毎日行われます。
スタッフの観察
看護スタッフが少なくとも1時間ごとに巡回して様子を確認します。体温・脈拍・血圧などのバイタルチェックも定期的に行われます。
保護室に入ることへの不安——よくある疑問
「怖い」「閉じ込められる感覚が怖い」
閉鎖的な空間への恐怖は自然な反応です。しかし実際の保護室は、映画やドラマのような薄暗い「独房」のイメージとは異なります。多くの病院では窓から自然光が入り、スタッフが定期的に声をかけに来ます。「安心できるまでの一時的な場所」として捉えていただけると幸いです。
「スマホ・本は使えますか?」
病院や状態によって異なります。安全が確認されればスマホの使用が許可される場合もありますが、興奮状態が続いている初期は制限されることがあります。主治医や担当看護師に具体的に確認してみてください。
「家族に連絡できますか?」
精神保健福祉法上、弁護士や行政機関の職員との面会・電話は制限できません。家族への連絡については、状態を見ながら調整されますが、主治医に「連絡したい」と伝えることが大切です。
隔離の期間と解除
隔離の期間は法律上の上限が定められていません。ただし、以下のルールがあります。
- 12時間以上の隔離には精神保健指定医の判断が必要
- 毎日、隔離の必要性を医師が評価する義務がある
- 必要性がなくなった時点で速やかに解除しなければならない
多くの場合、数日から1〜2週間程度で解除され、一般病棟に戻ります。
患者さんの権利
保護室に入っていても、以下の権利は保障されています。
- 退院請求・処遇改善請求を行う権利
- 弁護士や人権擁護に関する行政機関の職員との面会・電話の権利
- 信書(手紙)の発受信の権利
これらは精神保健福祉法で定められた患者さんの権利であり、制限することはできません。
ご家族の方へ
大切な方が保護室に入ることになった場合、以下の点を心に留めておいてください。
- 保護室の使用は一時的なものです。症状が安定すれば解除されます
- 面会については主治医に相談してください。状態によっては面会が回復の助けになります
- 疑問や不安は遠慮なく医療スタッフに伝えてください
- 行政機関(精神医療審査会)への処遇改善請求も可能です
ご家族の気持ち——自責感について
「自分が対応を誤ったから保護室に入ることになったのではないか」と自責される家族の方がいます。しかし、保護室への移送は病状の進展によるものであり、家族の対応の良し悪しで決まるものではありません。ご家族自身も、自分をいたわることが大切です。
退院・一般病棟への移行後
保護室から一般病棟に移行した後も、退院に向けて治療が続きます。一般病棟では日中のプログラム(作業療法・集団療法など)に参加できるようになります。退院後の生活を見据えた計画(退院支援)も、入院中から医療チームと相談しておくことが重要です。
まとめ:よつば加納クリニックより
- 保護室は患者さんの安全を守るための一時的な措置
- 精神保健指定医の判断でのみ隔離が行われる(罰ではない)
- 室内にトイレがあり、食事・入浴・観察が定期的に行われる
- 隔離の必要性は毎日評価され、速やかに解除される
- 患者さんの権利(退院請求・弁護士面会など)は保障されている
- ご家族も自責せず、医療チームとともに一歩ずつ進んでください
「保護室に入れるべきか」「保護室に入った後どうすればよいか」——不安なことがあれば、まず主治医・担当スタッフに直接聞いてみることが一番です。
著者:精神保健指定医・長友恭平(よつば加納クリニック院長)
参考文献
- 精神保健福祉法第37条・告示第130号(隔離の基準)
- 厚生労働省「精神科医療における行動制限の最小化に関するガイドライン」
- 日本精神科看護協会「行動制限最小化委員会マニュアル」
🩺 院長コメント(長友 恭平)
保護室に入ることは、患者さんにとっても家族にとっても大きなストレスです。しかし医療者の立場から言えば、保護室は「最後の手段」ではなく「安全を確保するための手段のひとつ」です。病状が安定すれば必ず一般病棟に戻ることができます。不安なことは何でも医療スタッフに聞いてください。
まとめ
保護室は、急性期の危険な状態から患者さんを守るために設けられた特別な部屋です。閉じ込めるための場所ではなく、安全に回復するための環境として理解していただければと思います。
保護室への入室は、本人にとっては非常に不安な体験ですが、適切な治療を受けることで症状は落ち着いていきます。家族や周囲の方は、退院後に「あのとき守ってもらえた」と振り返られるよう、回復を温かく見守ってください。
精神科の保護室について「怖い場所」「罰のような場所」というイメージを持っている方もいらっしゃいますが、保護室はあくまでも医療の一部です。入室中も医療スタッフが定期的に様子を確認し、状態が改善すれば一般病棟に移ることができます。疑問や不安があれば、担当医や看護師にいつでも相談してください。
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