精神科病棟に関して「閉鎖されている」「隔離される」「縛られる」というイメージを持っている方は多いと思います。これらは現実に存在する措置ですが、どのような条件のもとで行われるか、患者にはどのような権利があるかを正確に理解しておくことが大切です。
精神科病棟の種類
開放病棟
患者さんが自由に出入りできる病棟です。外出・外泊も比較的自由に認められます。症状が安定してきた段階や、任意入院の患者さんが多く入院しています。
閉鎖病棟
病棟の出入りに制限があり、鍵のかかった扉の中での生活になります。急性期症状(強い幻覚・妄想・興奮・希死念慮など)がある方や、医療保護入院・措置入院の患者さんが入院していることが多いです。
閉鎖病棟は「閉じ込め」のための施設ではなく、患者さんの安全を守り、集中的な治療を行うための環境です。
病室について
精神科病棟にも多床室(複数人部屋)と個室があります。個室は、症状の安定、プライバシー確保、感染予防などの目的で使われます。個室に入ることが必ずしも「重症」を意味するわけではありません。
隔離(保護室)について
隔離は、精神保健福祉法上、一定の要件を満たした場合にのみ認められる行為です。主に以下の場合に行われます。
- 他の患者さんや医療スタッフへの暴力が避けられない場合
- 自傷・自殺のリスクが非常に高い場合
- 著しい興奮状態が続き、他の方法で安全を確保できない場合
隔離は精神保健指定医の指示のもとでのみ行われ、理由を患者さんに告知する義務があります。定期的に隔離継続の必要性が評価され、必要がなくなれば速やかに解除されます。
身体的拘束について
身体的拘束(抑制)は、ベッドに体を固定する措置です。これも精神保健福祉法の規定のもと、精神保健指定医の指示が必要であり、以下のような厳格な条件のもとでのみ行われます。
- 自傷・他害のおそれが著しい場合
- 点滴や医療器具を自己抜去するリスクが高く、医療上不可欠な場合
- 他の方法では安全が確保できない場合
拘束中は定期的な観察と評価が義務付けられており、必要がなくなれば速やかに解除されます。
患者さんの権利と救済手段
隔離・身体的拘束を受けている場合でも、以下の権利は保障されています。
- 処置の理由について説明を受ける権利
- 都道府県(精神医療審査会)に処遇改善を請求する権利
- 弁護士・人権擁護機関への相談ができる権利
- 退院請求・処遇改善請求ができる権利(都道府県の精神医療審査会へ請求可能。任意入院は退院申し出で原則72時間以内に退院)
日本の精神科医療の課題
日本の精神科病院の入院期間は国際的に見て長く、身体的拘束の件数も多いという指摘があります。こうした現状を改善すべく、精神保健福祉法の改正(2024年施行)では、入院患者の権利擁護の強化が盛り込まれました。
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