「精神科の入院」と聞くと、強制的に閉じ込められるイメージを持つ方もいらっしゃいます。しかし現実には、入院の約6〜7割は本人の同意によるもの(任意入院)です。ただし医療保護入院が3割程度を占めており、一般病院の入院とは異なる面もあります。このページでは、精神科入院の種類・流れ・費用・権利について正直にお伝えします。
精神科入院が必要になる主な状況
- 希死念慮(死にたい気持ち)が強く、外来通院での管理が難しい
- 自傷・自殺企図があった、またはその危険性が高い
- 重度のうつ病・躁状態で日常生活が困難になっている
- 統合失調症の急性期で、幻覚・妄想・興奮が強い
- 薬物・アルコールの離脱症状が重く、医療管理が必要
入院の種類
① 任意入院
本人が自分の意思で入院するものです。精神科入院の大部分はこれです。本人の同意が必要で、退院の申し出があれば原則として退院できます。
② 医療保護入院
入院の必要があると精神保健指定医が判断し、本人の同意は得られないが家族等の同意を得て入院させるものです。本人の意思に反した入院ですが、日本の精神科では一定数あります。
③ 措置入院
自傷・他害のおそれがある場合に、都道府県知事の命令によって入院させるものです。2名の精神保健指定医の診察が必要で、件数は少ないです。
④ 応急入院
急を要し同意者への連絡がとれない場合に、精神保健指定医の診察のもとで72時間以内の短期入院ができます。
入院中の生活
精神科病棟の生活は施設によって異なりますが、基本的には規則正しい生活リズム(起床・食事・作業・消灯)の中で過ごします。外出・外泊については、主治医の許可のもとで徐々に認められていきます。
費用
精神科入院の費用は医療保険が適用されます。高額療養費制度の利用により、費用負担が軽減される場合があります。なお、自立支援医療(精神通院医療)は外来通院のみが対象で、入院には適用されません。入院費用の目安は施設・病状・入院期間によって大きく異なるため、入院前に病院の相談窓口にご確認ください。
入院中の権利
精神科に入院する患者さんには、以下の権利が保障されています。
- 手紙の発受信の権利(ただし物品の持ち込みは制限される場合があります)
- 弁護士・人権擁護機関への相談の権利
- 都道府県への処遇改善請求の権利
- 退院請求・処遇改善請求ができる権利
よつば加納クリニックでの対応
当院は外来クリニックのため、入院設備はございません。入院が必要と判断した場合は、連携している精神科病院へご紹介します。
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